2017年10月8日日曜日

忘れていたビットコインのマイウォレット見たら増えていた

2014年3月4日火曜日
やっとビットコインを手に入れました
http://toushiganbaru.blogspot.jp/2014/03/blog-post_4.html
一部抜粋:
 口座に入ったビットコインは、送金手数料を引かれて0.158BTC(今日のレートで93.46US$)
 これに使った、お金はペイパルで振り込んだ104US$です。
 VirWoXの口座にほんの少し端数が残っていますが、約10%の手数料がかかったと言うことですね。
:抜粋ここまで

 最近ビットコインが上がっていると言うニュースがあったのでビットコイン持っていることを思い出しました。
 久しぶりに、ビットコインのウォレットにアクセスしてみました。
 最初は、ブラウザーの認証や色々面倒なことがありましたが、なんとかログオンできました。


 おお!と、増えていました。
 3年間ほっておいたビットコインですが、買った時の104ドルが686ドルになっている。
 大した金額ではないので、確定申告にはほとんど影響は無いと思いますが、これって日本円に替えなければ利益確保になりませんよね・・・・
 ビットコインのままで使えば良いのか?

 国税庁No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm[平成29年4月1日現在法令等] ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。 このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
(所法27、35、36)


 ビットコインで生じた利益って難しい。
 ビットコインで物を買った場合、買った物の金額のどれくらいが利益として計算されるのか?
 これって、計算できないような物ではないかと思います。
 eBayなどで物を買う場合、ビットコインで払えるサイトもありますし、日本のお店でもビットコインのコードで払うことが出来ます。

 ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。


このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
 ネットで拾う国税庁の見解はこんなん!
 今度、税務署で「どうやって計算するん?」と聴いてみようと。

MMC太陽熱温水器
http://item.rakuten.co.jp/mmcsolar/c/0000000110/ 
 入水温度   15℃
 温水器     35℃ 温度差20℃

 太陽光発電
 発電量11.9KW ピーク4.35KW

10月7日(土)
曇り
最高気温(℃)[前日差] 24℃[+4]最低気温(℃)[前日差] 15℃[-2]
降水確率(%)   80    30       20    20
時間帯(時) 0-6 6-12 12-18 18-24

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