2018年1月15日月曜日

ビットコインの儲けは雑所得だが、この記事本当?

ビットコインで儲けた人に次々と税務署の調査!多額追徴課税!
http://biz-journal.jp/2018/01/post_21988.html
2018.01.14 文=さんきゅう倉田/元国税職員、お笑い芸人 Business Journal


 仮想通貨の取引が盛んに行われています。誰でも簡単に始められ、24時間スマートフォンで取引できるという手軽さが受けているようです。昨年1月に7万円だったビットコインが12月には一時、200万円以上の高値をつけ、主婦や靴磨きの少年すらも「楽をして稼ぐ」ことができたようです。1630年代に起きた「チューリップ・バブル」を彷彿とさせる仮想通貨バブルですが、課税関係はどのようになっているのでしょうか。
 ビットコインなど仮想通貨の急激な値上がりを受け、1月に入り国税当局は本格的に投資家らの調査を始めたと報じられています。12月初旬にビットコインの時価総額は20兆円を超え、ビットコインに関する税金の総額は9兆円にも達するとの試算も出ています。


■ビットコインの利益は税務署に筒抜け
 都内に住むAさんは数年前からビットコインを購入し、利益を確定させるため一部を円に替えたり、ビットコイン決済に対応している小売店で買い物をしたりするなどしていました。しかし、確定申告はせず、ビットコインの売却で得た所得はすべてを自分の懐に入れていました。Aさんは「バレるわけがない」と考えていたそうです。そんななか、税務署からAさんの元へ突然、電話があったのです。
 調査官は仮想通貨の取引所に照会をかけ、顧客リストを入手。売却益の多い顧客と、その顧客の確定申告状況を突合し、無申告と思われる人に電話連絡を行っていました。そのなかで、値上がりしたビットコインを売却したにもかかわらず、無申告だったAさんにも連絡したのです。
 電話を受けたAさんは、突然のことに驚いたようです。ビットコインの取引状況は誰にも話していなかったはずなのに、どうして連絡が来たのか。Aさんは、日程をすり合わせて税務署に行くことになりました。その際、ビットコインの取引に使用している預金口座の通帳を持ってくるように指示されました。また、決済に使ったビットコインがあれば、可能な限りそれに掛かるレシートも提示するように要求されました。
 2週間後、税務署の個人課税部門を尋ねたAさんは、ビットコインの売却で得た所得は、国税庁の公式見解がなかったため、申告が不要と認識していたと主張しました。確かに、調査が行われた当時、仮想通貨の売却益について所得区分が明確にはなっていませんでしたが、それにより課税を免れるものではありません。
 Aさんは調査の対象になった年分中に、5000万円分のビットコインを売却。さらに、500万円分の物品の購入をビットコイン決済で行っていました。この5500万円からビットコインを取得した金額を引いた残りが、Aさんの所得として課税の対象となります。その額が4000万円を超えていれば、所得税率は45%、さらに住民税が10%、さらに延滞税と無申告加算税も賦課されます。最終的にAさんは、売却益の6割近くを納めることになりました。
 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係について、国税庁は次のように示しています。
「ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。このビットコインを使用することにより生じる損益は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます」(国税庁タックスアンサーより)
 つまり、「基本的には『雑所得』、条件が揃えば例外的に『事業所得』になる」といっています。同じ所得税が賦課されるのに、なぜ所得区分に対して言及しているかというと、仮想通貨の売却により損失が出ても、雑所得以外の他の所得と損益通算することはできないからです。所得税法上、他の所得と損益通算できる所得は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・ 山林所得で、雑所得が赤字になっても、その赤字で他の所得と相殺することができないのです。
 昨年まで、飛ぶ鳥を落とす勢いだったビットコインは、ほぼどのタイミングで始めても、利益を出した方がほとんどだと考えられます。しかし、今後、値が下がれば、大きく損失を出す方も出てくるでしょう。その場合、確定申告をしても、給与所得と損益通算をして、源泉徴収された所得税を還付することはできないのです。
 今後も活況を呈すると予想される仮想通貨の取引。利益が出た場合は、必ず申告しましょう。
(文=さんきゅう倉田/元国税職員、お笑い芸人)



 この記事はBusiness Journalなので、まあまともかなと思いながら、ビットコインに関する税金の問題だったので読んでみましたが、少し疑問があります

 まず、確定申告は前年分を次の年の2月15日から行いますので、この記事書いている時点では2016年の確定申告の問題ですよね。

ビットコインは最近になって高騰していますが、過去数年は全然上がっていなくて、私が買った時期は2014年の3月でしたので、つい最近までマイナスでした。

ビットコインの価格は2012年末で1ビットコイン1300円くらいです。

ビットコインの価格は2013年末で1ビットコイン9万円くらいです


ビットコインの価格は2016年末で1ビットコイン10万円くらいです。

 まあ、2012年から買っていれば100倍位になりますが、2014年から2016年の間で売り買いして儲けるのは至難の業なんです。
 特にこの時期、売買の手数料高いので手数料負けが多いのでは。
 前半の話で200万円超えなんて2017年のことです。
 2016年の確定申告までに5000万円以上の利益って、この条件を考えると、物凄いトレードをやらないといけません。
 まあ、そんな人も居るとは思いますが、今の時点で税務署がターゲットする人って?と思った次第です。

 2017年分の確定申告以降、税務署が動きます!なんてね。

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2 件のコメント:

  1. 今はやりの「フェイクニュース」ぽいですね。
    確定申告を真剣にやっと事がない人や
    ビットコインを持っていない人は
    信じてしまうと思います。
    私は、記事の内容を信じちゃいました。
    でも、指摘の内容で目がさめました。

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    1. こんにちは

      私がビットコイン買おうとした2014年でも簡単に買えませんでした。
      マウントゴックスのビットコイン詐欺もこのころですので、それ以前でトレードが出来る環境はほとんど無かったはずです。
      最近、売買できる会社が多くなり、レバレッジも使えるようになったので、この記事のタイミングでの利益は簡単に出せないはずなんですね。
       Aさんが実在するなら、相当なお金持ちで、数千万円と言う単位で現物のお金を動かしていたと思います。
       そんな人が、ごろごろいるとは思えません。
       最近の話題に乗っかった記事ですが、話がだいぶ盛ってあるのではと思ってネタにしました。

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