2013年2月11日月曜日

投資とギャンブル

「30億円」夢の馬券生活が…検察側「外れ券、経費でない」懲役1年求刑

http://news.livedoor.com/article/detail/7389085/

 競馬で稼いだ所得をいっさい申告せず、平成21年までの3年間で所得税約5億7千万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた元会社員の男(39)に対する論告求刑公判が7日、大阪地裁(西田真基裁判長)で開かれた。検察側は「競馬の勝ち負けは1レースごとなので、外れ馬券はもうけの原資に当たらず経費ではない。脱税額は巨額で、国民の納税意識に悪影響を与える」などと述べ、懲役1年を求刑した。
 論告などによると、男は21年までの3年間で、競馬などによって得た約14億6千万円の収入を一切申告せず、所得税約5億7千万円を脱税したとされる。
 所得税法では必要経費について「収入を生じた行為のために直接要した金額」と定めており、大阪地検は当たり馬券の購入額のみを経費と判断。払戻金総額約30億1千万円から当たり馬券購入額を差し引いた額を元に課税対象とした。
 一方、弁護側は「外れ馬券も所得を生み出す原資」と主張。男が3年間に約28億7千万円を馬券購入につぎ込んでおり、実質的なもうけは約1億4千万円だったと主張している。


 この話題、考えてみると面白い。
 所得税法で”収入を生じた行為のために直接要した金額”が全てに適応されるのなら、株式やFXは損失を計上できないことになります。
 つまり、勝った(利益が生じた)投資だけに税金をかけて、損失決済した金額は無視と言うことになります。
 これでは、だれも投資なんてやらなくなりますので、株式投資などは特別?特に株式売買のキャピタルゲインは今年度まで税率10%になっています。
 つまり、国としては個人より、投資会社(銀行・生命保険など)を優遇(天下り先)しているだけです。
 この競馬による利益ですが、馬券の当たり分を1年間計算して、確定申告している人が居るのか?と私は思うのですが、どうなんでしょう。
 これが犯罪として認められるなら、日本国内の公営ギャンブルで当たり券を買った人全てで、確定申告しなかった場合には逮捕・起訴してくださいって言いたい。
 これで、金額が多いからと有罪になるのなら、いったいどのくらいの金額まで無税か?と言う内容も判決分にいれて欲しいものです。
 ついでに、公営ギャンブルは支払い時に20%税金差し引いて払い戻せば、問題なくなるけど、だれがそんなギャンブルやるか!ですね。


MMC太陽熱温水器
http://item.rakuten.co.jp/mmcsolar/c/0000000110/
入水温度   8℃
上の温水器  39℃ 温度差31℃
下の温水器  35℃ 温度差27℃
 まあまあですね。

太陽光発電
発電量10.9KW ピーク2.57KW
2月10日(日)
晴れ
最高気温(℃)[前日差]8 [ +3 ] 最低気温(℃)[前日差]0 [ +1 ]
降水確率(%) 10   10    10    20
時間帯(時) 0-6 6-12 12-18 18-24

経済指標・イベントカレンダー[11日]
08:00 NZ1月QV住宅価格
09:30 豪12月住宅ローン約定件数
09:30 豪12月投資貸付
16:45 仏12月鉱工業生産指数
16:45 仏12月製造業生産指数
20:00 OECD12月景気先行指数
27:00 イエレンFRB副議長、講演[ワシントン]

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