電動キックボードが“赤信号”で降車し「歩行者」のフリ…“停止線越えて再乗車”は「犯罪」にならない?【弁護士解説】
https://news.yahoo.co.jp/articles/7d05d20c333811e6fb789122f6aad81fd8c70e96
一部引用:
車道を走行していた電動キックボードや自転車の利用者が、赤信号で停止した後、いったん降車。そして車両を手で押して、赤信号の停止位置を越えたところで再び乗車して走行を続ける -。
:中略:
信号無視にはあたらないが… 弁護士の見解
交通事故に多く対応する鷲塚建弥弁護士は、「結論から言えば、この行為を直接に処罰する規定は現行法にありません」と話す。
まず前提として、自転車や電動キックボードから完全に降りて車両を押している間は、「歩行者」として扱われる。
ここで重要なのが、歩行者と車両では、赤信号の示す意味が異なるという点だ。
道路交通法施行令2条1項は、車両用信号の「赤色の灯火」について、歩行者には「道路を横断してはならない」と定めている。一方、車両については「停止位置を越えて進行してはならない」と定めている。
つまり、赤信号で禁止されているのは、歩行者の場合は「横断」であり、車両の場合は「停止位置を越えて進行すること」だ。
鷲塚弁護士は、「たとえば、進行方向に沿った横断歩道がなく、車両用信号が赤という状況で車両を降りて歩行者となった場合、歩いても車道に沿って前進しているだけということになります」と説明する。
赤信号の停止位置を越える前に完全に降車して歩行者となり、車両を押し、その先で再び乗車するという形であれば、「車両として停止位置を越えて進行した」と評価することは難しいのだという。
:引用ここまで
このことは今に始まったことではなく、道路交通法では原付でも降りて手押しの場合は歩行者です。
一方通行の表示がある場合、だいたい「車両・原動機付き」となっている所を手で押して移動する場合でも問題有りません。
電動キックボードも同じなので、道路交通法の歩行者の規則を活用しても違法ではないのでしょうが、時間短縮・ショートカット目的で行う人が多いと、歩行者や自動車との接触の可能性がありますので、細心の注意を払って移動すべきです。
自転車走行可能の歩道で歩行者を追い抜く場合、接触の危険がある可能性がある場合に警笛はご法度で、最徐行か降りてすり抜けるよう気を使う必要があります。
そのへんの気遣いをしないので、目の敵にされる。
電動キックボードや自転車は、歩行者に対して安全を第一優先で走りたいものです。
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