2020年6月28日日曜日

技術者でなければ「NHK映らないテレビは受信契約義務なし」

NHK映らないテレビは受信契約義務なし 東京地裁
[2020年6月26日19時47分]
https://www.nikkansports.com/general/news/202006260001004.html

NHKの放送だけ映らないように加工したテレビを購入した東京都内の女性が、NHKと受信契約を結ぶ義務がないことの確認を求めた訴訟の判決で、東京地裁は26日、請求を認めた。
NHKは、電波を増幅するブースターを取り付けたり、工具を使って復元したりすれば、放送を受信できると主張したが、小川理津子裁判長は「ブースターがなければ映らないのであれば契約義務はない。自分で加工をしたわけではなく、専門知識のない女性に復元は困難だ」と退けた。
判決によると、受信料制度に批判的な考えを持っていた女性は、NHKの放送信号を減衰するフィルターを作っていた大学准教授に連絡。准教授は、インターネットオークションを通じて3千円で購入したテレビにフィルターを組み込み、女性に販売した。
NHK広報局は「判決の内容を精査し、今後の対応を検討する」としている。(共同)。





 最近では2019年7月に最高裁までもつれ込んだ、 NHKがビジネスホテルチェーン「東横イン」とグループ会社に、ホテル全室のテレビの受信料支払いを求めた訴訟で、NHKの訴えを全面的に認め、東横イン側に約19億3500万円の支払いで決着しています。
 、地デジ放送の内容が陳腐で有料放送であるNHKが大本営放送局になっているインターネットで動画が見れる国民はテレビの価値は無くなっています。
 テレビもネットワークからの動画を直接見ることが出来るようになり、テレビチューナーなんて要らないと思っている人も居ると思います。
 電波を受信する装置を設置した者はNHKと契約を締結して徴取料金を支払わなければならない、とする法律そのものがインターネット動画時代で陳腐化しています。
 テレビを設置してもNHKを視聴しない国民も多くいると思います。
 電波を受信できる機器を設置した者はNHKと契約を締結しなければならない、という時代遅れの条文をそのまま残している。
 そのためスマホやカーナビはワンセグでテレビが視聴できるから「電波を受信する機器」に当たる、との解釈で裁判でも支払う義務があると言う判決まで出てNHKは受信料が増えました。
 スマホは電話をする機器にパケット通信やWi-Fiでインターネットに接続できる機能を追加した機器。
 付帯的な機能としてワンセグを付加しているが、専らテレビを視聴する機器ではありません。
 カーナビもその通りで、カーナビは走行中には画面が映らないようになっています。
 カーナビはナビゲーションが本来の機能の機器であって、ワンセグやフルセグは付帯的な機能であってテレビを見る機器ではありません。
 そうした電子機器にもNHKの視聴者と認定して受信料を支払えとし、それによる増収をしています。

 今回の判決は、なかなか面白いのですが、いつものように最高裁まで行って覆されると言う、利権官僚社会主義の結末にならないと良いのですが。
 しかし、自分で加工できちゃう技術系の方は、契約義務が発生すると言う判決ですよね・・・


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http://item.rakuten.co.jp/mmcsolar/c/0000000110/ 

 入水温度    15℃
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 太陽光発電
 発電量23.8KW ピーク4.44KW

6月27日(土)
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