車の自転車追い抜き、間隔は「少なくとも1メートル」・狭い道は時速20~30キロ…警察庁が近く目安公表へ
https://www.yomiuri.co.jp/national/20260317-GYT1T00235/
一部引用:
自転車の交通違反に「青切符」を交付する反則金制度が4月から始まるのに伴い、自転車を事故から守る対策も進められる。警察庁は、自動車やバイクが自転車を追い抜く際の間隔の目安を「少なくとも1メートル」とする方針を固めた。狭い道で横を通過する時速についても20~30キロ程度と定める方向で、近くこれらの目安を公表して周知を図る。
だが、車両と自転車との「十分な間隔」や、自転車との間隔に応じた「安全な速度」には具体性がなく、国会でも「(規定が)曖昧だ」との指摘が出ていた。同庁は、車が歩行者の横を通過する際の間隔について最低1メートルを目安にしてきたことから、自転車にも適用できると判断。少なくとも1メートルの間隔を必要とすることに決めた。
一般的な自転車の走行速度を時速約15~20キロと想定し、狭い道路で間隔が取れない場合は、車側が追い抜く際の時速の目安を20~30キロとした。
:引用ここまで
自転車交通ルールで変な記事が蔓延しています。
自転車が走る道路で、自動車が車道を走る自転車を追い抜く場合「安全に追い抜くには」なんですが。
・国交省の基準と言うか言い分は。
自転車が安全に走るための必要幅は 1.0〜1.5m。
つまり「白線から1.5mまでの車道は自転車走行可」
自転車は路側帯の端を走ると言いながら、端から1.5mまでOKとなります。
画像では「警察庁への取材に基づく」と書いてあり、この数字は法令に書いていません。
道路交通法18条「左側端を通行」判例・通達・警察庁の解釈
・左端とは「物理的な端」ではない
・安全確保のために中央寄りに出ることは合法
・危険回避義務(17条2項)が優先される
・“左端”とは「安全に走れる位置」の意味であり、
白線のすぐ横を強制する規定ではない。
この道交法の怖い所は、1m空けろと言い、距離が取れないなら20〜30kmで通過しろとか具体的な数字を書いていますが、道交法には、明確に数字は、出ていないって点だと思います。
【道路交通法第18条 3項】 車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。
取材を受けた警察が、目安の数字を言っただけで、実際には、取り締る警察の感覚になり、具体的に争うことになった場合はどうやって証明するのでしょうか?
MMC太陽熱温水器
https://mmc-solar.com/
入水温度 10℃
温水器 33℃
太陽光発電
発電量 28.5KW ピーク 4.71KW
3月24日(火)
晴時々曇
最高気温(℃)[前日差] 20℃[+1]最低気温(℃)[前日差] 7℃[-2]
時間 0-6 6-12 12-18 18-24
降水 0% 0% 0% 10%

0 件のコメント:
コメントを投稿