2010年1月28日木曜日

クレジットカードショッピング枠現金化と言う商売


金融庁の資料から
平成18年の第165回臨時国会において、「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」が可決・成立し、1220日に公布されました。
総量規制、貸出金額の規制はその2年半後の平成22年6月18日にスタート
•貸金業者が個人へ貸し付ける場合には、指定信用情報機関の信用情報を利用した返済能力調査が義務づけられます。
また、個人への貸付けについて、
1) 自社からの借入残高が50万円超となる貸付け、又は、
2) 総借入残高が100万円超となる貸付け
の場合には、貸金業者に年収等を証する資料の取得が義務づけられることとなります。
•調査の結果、総借入残高が年収の3分の1を超える貸付けなど、返済能力を超えた貸付けが禁止されます。
※売却可能な資産がある場合など除外・例外貸付けは除かれます。

と言うことで、クレジットカードショッピング枠現金化と言う商売が流行っているようです。
インターネットでよく目にする「クレジットカードのショッピング枠を現金化」の文字。
これはその名の通り、クレジットカードのショッピング枠を利用してお金を借りるようなシステムです。
通常、クレジットカードには元からキャッシング枠が付いています。
キャッシング枠を使い切るとそれ以上お金を借りることはできませんが、キャッシング枠が一杯でもショッピング枠が残っていればカードで買い物はできます。それで金券等のモノを買って売るなどして換金してしまえば、結果的に現金を手にすることができます。この商売はショッピング枠を現金化するインフラを提供する会社で、私から言わせれば闇金融。
「クレジットカードのショッピング枠を現金化」の多くは、ショッピング枠で買い物をさせ、その後キャッシュバックを行うことで現金化を行っています。中には売った商品を買い戻すことで現金化する業者もいます。結果、消費者は「クレジットカードの枠を使って現金を手に入れた」、ショッピング枠が現金になる、ということです。
しかし当然のことながら、カードで買った分は後で返済することになりますから、実質的にはお金を借りているのと同様です。
お金を借りると言えば、本来それを業として行っているのは消費者金融。消費者金融の金利は20%台が一般ですが、「ショッピング枠を現金化」では90%といった高キャッシュバック率を前面に出し、消費者金融より金利が安いように見えますが、本当に安いのでしょうか。
90%のキャッシュバック率であれば、100万円の枠を使って90万円のキャッシュバックを得ることになります。これだけだと一見「利息は10%?」に見えます。
利息を計算してみます、消費者金融の利息の表示は年利です・・・
現金化業者は「キャッシングよりお得」、「消費者金融で借りるより安い」などを謳い文句にしています。果たして、それは真実なのでしょうか。
・ショッピング枠 100万円
・キャッシュバック率 9割(90%
・カードの引き落とし日 2ヶ月先最大値です(商品代金を支払う日)
というケースを考えてみます。
100万円の枠を使い、90万円のキャッシュバックを得る。これだけだと「利息は10%?」に見えます。消費者金融が大体20%台ですから、こっちの方が安く見えます。
しかし、問題は「年利が何%か」になります。
クレジットの支払日が2ヶ月先ですので
90万円借りて
・支払期限が2ヶ月先で
100万円にして返さなければならない
ということです。2ヶ月で90万が100万になるから、この期間の利息は約11.1%。2ヶ月で11%ということは、12ヶ月にすると66%。なんと、年利66%で借りているのと同じことになります。
実際はカードの使用から引き落としまでの期間はもっと短いので金利としてはもっと大きいことになり、高金利キャッシングなのです。
カードの支払(リボ払い)場合、現金化利用分の利息は低くなりますが、同時にカード会社の利息が発生します。通常、カード会社の利息は1015%ありますから、分割払いにしたところでトータルの利息がこれを下回ることはありません。
これは直接お金を借りているわけではなく、あくまで商品購入代のキャッシュバックなので、利息制限法や出資法には抵触しません。
現金化は合法か否かですが、存在自体は法に触れていないため、合法と言えます。
現金化の一連の流れは、
1.利用者(カード所有者)は、現金化業者からカードで商品を買う
2.現金化業者は、利用者に対してキャッシュバックを行う
3.利用者は、商品の購入代金をカード会社に支払う
こんな感じですが、キャッシュバックのように購入者に対して何らかの特典を与えて誘引することは、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)で規制されています。現金化業者のキャッシュバックサービスは「もれなく懸賞型」に該当し、「景品の最高額は取引価額の10%以下」とされています。しかし、キャッシュバックは景品に該当せず「例外」とされているため、この10%の規制に引っかかりません。
ちなみに、キャッシュバックの他には、ポイントバックや割引券での還元、見本品、開店記念品なども例外とされています。
つまり、現金化サービスは「大手家電量販店のポイント還元と同類」という見方ができてしまうのです。慣れ親しんだポイント還元と同類であれば、この現金化も特に問題は無いように感じてしまいます。しかし、このケースはグレーゾーンと思われます。商品がその価値があるのか?と言う点ですが、物の価値は個人それぞれ違うので難しいですね。
ネットで検索してみると、大量にこの手の業者が出てきます、想像ですが、消費者金融や大手クレジット会社それに闇金関係などが子会社として作っているのではないでしょうか、金利計算してみると使うメリットは無いようです。

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