自転車“ながら運転”で歩行者が負傷… 賠償金は570万円!
http://news.nicovideo.jp/watch/nw1624487
6月1日に改正道路交通法が施行。交通の危険を生じさせる違反によって、3年以内に2回摘発された自転車運転者には、講習が義務付けられることになった。具体的には、信号無視や一時不停止、安全運転義務違反などの14項目がNGとなっている。そのなかには、「スマートフォンや携帯電話を操作しながらの運転」も含まれているが、実際どれほど危険なのか? 過去の事例を見ていこう。
<事故内容>
2004年11月1日の夜、神奈川県横浜市内の狭い上り坂を歩いていた歩行者が、携帯電話の操作をしながら、かなりのスピードで坂を下ってきた無灯火の自転車と衝突。歩行者は後方に飛ばされて転倒し、負傷した。
<判決>
事故を受け、歩行者側は約4500万円を求めて訴えを起こした。自転車側は「歩行者が注意して歩いていれば避けられたはず」などと主張したが、判決では「夜間の暗い下り坂を、無灯火かつ携帯電話の操作をしながら、時速約20キロという速度で自転車を運転し、ブレーキをかける間もなく衝突した」と指摘。歩行者には予測する注意義務はないとして、自転車側の100%過失を認定、約570万円の支払いを命じた(2010年4月14日横浜地裁判決)。
スマホや携帯電話を見ながら自転車を運転すると、危険に気づきにくく、何かあったときに正常なブレーキ及びハンドル操作は難しい。今回の道交法の改正により、今後はこういった事故がなくなることを期待したいところだ。
法律が変わったからと言って、自転車も車両なので交通ルールを守るのは変わりません。
道路の逆走など危なくてかないませんが、意外と違反でないのは、一方通行で車両・原付と書いてある道路は、逆走でも左端なら走れます。
原付の所に、軽車両とか書いてあれば、守れないといけませんけど。
自転車で走っていて、困るのはスマホ見ながら(操作しながら)走って居る人、こちらが止まっても突っ込んできます。
ベル鳴らしても、ヘッドホーンで音楽聴いていたりすると最悪!この辺は取り締まってくれると助かります。
普段は歩道で無く、車道を走りますが駐停車している車には気を使いますね、こちらは25kmから30Kmで走行していますので、歩道は走れません。
歩道はあくまでも歩行者優先で、歩行者の傍を通る時は、徐行です。
MC太陽熱温水器
http://item.rakuten.co.jp/mmcsolar/c/0000000110/
入水温度 20℃
温水器 56℃ 温度差36℃
太陽光発電
発電量21.1KW ピーク2.86KW
6月6日(土)
晴れ
最高気温(℃)[前日差] 26℃[+6]最低気温(℃)[前日差] 14℃[-2]
降水確率(%) 20 0 0 0
時間帯(時) 0-6 6-12 12-18 18-24
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