2012年11月3日土曜日

国外財産調書制度に注意

国税庁のHPに以下のような記載があります。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei12/05/index.htm

平成24年度税制改正(国税庁)
国外財産調書制度の創設
◆  国外財産に係る所得や相続財産の申告漏れについては、近年増加傾向にあり、国外財産に関する課税の適正化は喫緊の課題です。
◆  国外財産の把握体制が十分でない中、内国税の適正な課税及び徴収に資するため、一定額(5,000万円)を超える国外財産を保有する個人(居住者)に対し、その保有する国外財産に係る調書の提出を求める制度を創設します。
 〔平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用します。
※罰則については、平成27年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用します。〕


 その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(国外財産調書)を、翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければならないこととされました。
 2013年末に5,000万円以上の海外資産を保有していた場合、その内容をすべて報告しなければならず、故意に提出しなかったことがわかった場合には1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
 キャピタルフライト防止でしょね。
 "資産隠し"又は"課税のがれ"であると当局が判断すれば厳罰となります。
 「租税特別措置法等の一部を改正する法律」(平成24年法律第16号)で、「平成24年度税制改正大綱」(平成23年12月10日閣議決定)に盛り込まれました。
 現時点で、5000万円以上となっていますが、通達により金額を下げることも可能です。
 海外に資産を移してリスク分散する場合は注意が必要だと思います。
 来年から海外資産への逃避は注意が必要です。

太陽熱温水器
27℃
太陽光発電
発電量8.6KW ピーク2.27KW
11月2日(金)
晴時々曇
最高気温(℃)[前日差]16 [ -1 ] 最低気温(℃)[前日差]8 [ -2 ]
降水確率(%) 10   10    10    10
時間帯(時) 0-6 6-12 12-18 18-24
FX投資

AUD/JPY買い83.240売り83.615
AUD/JPY買い83.020売り83.157


雇用統計は思ったとおりの方向でした。
 失業率は7.5%と、予想通りでした。
 米国の10月非農業部門雇用者変化は17万1000人増加となった。予想は12万5000人増加で、ドル買い円売りとなりました。
 注目を集めている米国の雇用統計は金曜の9時30分に発表されますが、その前に昨日ギャラップ社が独自調査による失業率を発表しています。

 それによると季節調整前の10月の失業率は7.0%で9月終わりの7.9%から大幅に低下した。
 これはギャラップが2010年10月から調査を開始して以来最低水準だ。また昨年11月季節調整前失業率が8.4%でしたので1.4%の改善でした。
 またパートタイム等本人が満足していない不完全な雇用を加えた10月の失業率は15.9%でこちらも1年前の17.8%から大幅に改善しています。

2 件のコメント:

  1. こんにちは、海外資産もそうですが、橋下さんのとなえる相続税案も惨いですよ。もはや国民は丸裸ですね。これで電子政府なんぞ出来たらどうしょうもありません。私はかじさんと同い年ですが、20歳の頃に、今の現状は予想できませんでした。

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  2. 久さん、こんばんは

    日本社会は嫉妬の社会なので、なんでも同じように悪くしたいとしか思えません。
    しかし、シロアリはいかに美味しい汁を吸うかを、日夜研究努力しているので、ひどい目見るのは庶民ばかりですね。

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