2021年2月13日土曜日

国民にはないしょ!福島県内の除染で出た土など 県外で最終処分

 「福島県内の除染で出た土など 県外で最終処分 “知らない”8割」
(NHK 2021/2/7)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210207/amp/k10012853671000.html
原発事故のあと、福島県内の除染で出た土などは、2045年までに福島県外で最終処分することが法律で定められていますが、福島県外に住む人の8割がこのことを知らないことが、環境省が行った調査で分かりました。環境省は「厳しい結果で、伝え方を改善したい」としています。
10年前の東京電力・福島第一原発の事故のあとに行われている除染について、環境省は去年10月、インターネットでアンケート調査を行い、およそ4000人から回答を得ました。
福島県内の除染で出た土などは中間貯蔵を始めてから30年以内、具体的には、2045年までに福島県外で最終処分することが法律で定められています。
アンケートでこれについて尋ねたところ、福島県以外の人では、「聞いたことがなかった」と答えた人がおよそ51%。
「聞いたことはあるが、内容は全く知らなかった」と答えた人がおよそ30%で、8割が知りませんでした。
3年前とおととしのアンケートでも同じ質問をしていて、知らないと答えた人の割合は年々増えています。
一方、福島県の人では、「内容をよく知っていた」が13%、 聞いたことがあり、内容も知っていた」がおよそ37%で、あわせるとほぼ半数が知っていると答えました。
環境省の担当者は「内容が伝わっていなければどこで最終処分するかを議論することもできず、厳しい結果だと受け止めている。情報の伝え方を改善したい」と話していました。


 2014年の9月の国会で提出され、自公民が通した法律。

2014.11.17 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(改正JESCO法)成立

●中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 (抄)

(国の責務)

第三条 (略)

2 国は、前項の措置として、特に、中間貯蔵を行うために必要な施設を整備し、及びその安全を確保するとともに、当該施設の周辺の地域の住民その他の関係者の理解と協力を得るために必要な措置を講ずるほか、中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずるものとする。

 

 マスコミはほとんど報道せず、決められたので国民が知るわけも無く、環境省は法律に基づいて動いています。

 福島第一原発事故前までは100ベクレル以上の汚染物質はドラム缶に入れて保管だったのが、8000ベクレルまでは再利用可能とか、最近ではの農業に使っても良いなどと言いだす始末。

 放射能汚染をお金をかけて、汚染されていない場所にばらまいてどうする、環境省って環境破壊が仕事なのか?

 国民にはないしょで通した法律なので、ほとんどの人は知らない。

 しかし、核のゴミをタダで受け取る自治体は皆無ですが、破綻した地方自治体を札束で叩いて言うことを聞かせる腐った金券政府ですから油断できません。

 


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 入水温度    10℃

 温水器      26℃ 温度差16℃


 太陽光発電

 発電量12.5KW ピーク3.15KW


2月12日(金)

曇り

最高気温(℃)[前日差] 15℃[+1]最低気温(℃)[前日差] 5℃[+1]

時間 0-6 6-12 12-18 18-24

降水   0%   0%   10%   10%




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