2010年3月10日水曜日

子供手当ビジネスは美味しい

子供手当てを在日外国人の母国に残した子供にも支給されると言う報道を見て、色々拾ってみると。
在住外国人は永住権を持ってなくてもOK。
おもに一年以上在住してること。
日本にいる在住外国人の子供は当然で、母国に残した子供もです。
条件は
・定期的に仕送り
・定期的に母国に帰って会っている(別段、何か月に一回とか決まりはなし)
・定期的に電話、メールでもよい
・養子の子供でもよい・・
とか、出てきます。
良く分からないので申請書類を見てみます。
というわけで、たとえば下記のファイル。
児童手当用「別居監護申立書」記入例(防府市)
...
つまり、「同居」は「監護」の要件ではないので、一緒に住む必要はありません。また、子ども手当は児童手当を引き継ぐものですので、下記の、自公政権時代の内閣答弁書を見てみると。
児童手当制度に関する質問主意書(平成二十年五月三十日提出)
(引用開始)
十四 養育される児童については住所要件がないことから、実務では、外国に居住する児童であっても、日本に住所を有する養育者との間で養育要件が満たされれば、児童手当は支給されると承知している。
 ところで、日本に住所を有する外国人労働者については、本国に支給要件児童の全部又は一部を残してきた場合でも、当該外国人労働者と当該児童との間で養育要件が満たされれば、支給対象児童について児童手当は支給されることになるのか。この場合の法制上の考え方及び実務上の取扱いについて、説明されたい。
(引用終り)
内閣答弁書
(引用開始)
十四について
 国籍のいかんを問わず、児童手当法に規定する支給要件に該当する場合には、児童手当が支給されるものである。御指摘のような支給要件児童の場合については、児童の居住する国における官公署又はこれに準ずるものが発行した証明書等により、児童の氏名、生年月日、住所及び認定請求者との続柄を確認することとしている。また、認定請求者から支給要件に該当していることについての申立書を提出させるとともに、当該申立書の記載を証明する書類により、支給要件に該当していることを確認することとしている。
(引用終り
と言うことで、そのまま子供手当に移行されているので、書類さえ揃えればOKですね。
自民党も予算案審議ボイコットしているようでは、復活あり得ませんね、こう言った部分を審議してほしかった。
極端な話、ある外国人が、本国に10人の子供がいると申請して、通れば毎月26万円の子供手当が支給されるわけで、とっても美味しい。
組織的に行えば、書類なんて簡単に作れる(この表現微妙・笑)。
かくして、また税金は無駄?に使われるのでした・・・こんなんで財源ないから増税って言うな!と言いたい。

本日のイベント
【オーストラリア】
Westpac消費者信頼感指数(3月)8:30
【日本】
機械受注(1月)8:50
国内企業物価指数(2月)8:50
【ユーロ圏】
ドイツ経常収支(1月)16:00
ドイツ貿易収支(1月)16:00
ドイツ消費者物価指数・確報値(CPI)(2月)16:00
ドイツ調和消費者物価指数・確報値(HICP)(2月)16:00
【イギリス】
鉱工業生産(1月)18:30
製造業生産高(1月)18:30
【アメリカ】
MBA住宅ローン申請指数(35日までの週)21:00
卸売在庫(1月)110:00
【ニュージーランド】
NZ中銀政策金利 115:00
FX投資
AUD/JPY 10枚買い81.351売り81.435
AUD/JPY 10枚買い81.391売り81.469
AUD/JPY 10枚買い81.473売り81.555
AUD/JPY 10枚買い82.200売り82.308

0 件のコメント:

コメントを投稿