昨日、小沢氏を検察官役の指定弁護士は検察審査会の議決に従って、起訴した。
これは、日本国憲法始まって以来の冤罪事件の可能性があります。
もともと東京地検特捜部が2年にわたって調べ続けたが、起訴できなかった案件です。
検察の見立ては「ゼネコンからの裏金で不動産購入」だったが、もはや、これは崩れてしまっているので、民主党の小沢一郎元代表の資金管理団体「陸山会」をめぐる政治資金規正法違反事件で、検察31日、同法違反(虚偽記載)罪?で起訴したらしい。
起訴状によると、小沢被告は、衆院議員の石川知裕被告=同法違反罪で起訴=元秘書と共謀したとのこと。
陸山会が16年10月に東京都世田谷区の土地を約3億5千万円で購入したにもかかわらず、同年分の政治資金収支報告書に記載せず、17年分の収支報告書に記載したとされています。
東京地検特捜部は昨年2月、石川被告らを起訴する一方、小沢被告については嫌疑不十分で不起訴とした。その後、東京第5検察審査会が「起訴相当」と議決。特捜部は再び不起訴としたが、審査員全員が交代した第5検審の再審査が行われ、同9月に起訴議決が証拠にもなく出されました。
小沢被告はこれまでの特捜部の事情聴取に対し、虚偽記載への関与を否定。公判でも同様に否認するとみられる。東京地裁から選任された指定弁護士3人は今後、引き続き公判を担当し、小沢被告と元秘書との共謀関係を立証していくそうなのだが、石川議員の裁判も怪しい状態。
検察審査会の議決は、2度の石川議員に対する聴取内容を記した供述調書を信用できるとし議決したが、録音された記録に検事が検察審査会に言及するなど辻褄が合わない内容が含まれており、その記録を地裁が証拠採用したことから、検察審査会の議決の根拠であった供述調書の信用性が疑問視されている。
検察審査会の議決要旨は、そもそもこの供述調書を引用し、議決書を作成しており、この調書があやふやになると議決自体の理由が無くなってしまいます。
2月7日からは、石川議員ら3名の元秘書の公判が開始されるが、水谷建設元会長の供述調書や大久保元秘書の供述調書を取ったのもあの前田元検事であり、そのうち大久保元秘書の5通の供述調書は証拠取り下げとなっていて、こちらの裁判もまともにできるのか?状態。
特捜はこぶしを振り上げたは良いが、1億円裏金疑惑はガセネタであることが分かり、僅かに取引の記載ミスが虚偽記載の重大な疑惑として秘書を逮捕しが、この不動産取引に関する記載のずれは、専門家の間では実際の支払いの関係で、常識的に行われていることで珍しいことではないらしい。
現政権の元幹事長(総理候補)を相手にして、これだけの事件を見立てて、それがでっち上げと判明すれば、検察の威信失墜して、トップのクビが吹っ飛び、組織も解体再構成となるでしょう。
検察審議会も”森ゆうこ参議院議員”さんのHPを見る限り、幽霊採決のようですので、この国は北朝鮮を笑えない官僚国家。
そうなった場合、国家賠償請求訴訟を起こされたら、国はどのように賠償すでしょうか。
その時は、小沢氏本人が首相となっていたりして、とっても面白いことになっていると良いと思うこのごろです。
森ゆうこ参議院議員のHP
森ゆうこ参議院議員のブログ
以下に森ゆうこ参議院議員の二つのブログ記事を転載します。
▼ 起訴議決は無効だ!
2011年1月28日 (金) 最高裁と検察審査会は今すぐ情報を開示せよ・・!
昨日最高裁ともう一度話し合った。結果、本日まで資料の提出をお待ちすることにした。
お待ちするのは今日が最後。
これ以上協議すること(資料の提出の可否について平行線をたどること)は、お互いに税金から歳費、給料を頂戴しているのだから、税金の無駄遣い。後は権限行使のみ。
2010.10.15の予算委質問以降3ヶ月余り、検察審査会の謎を解明するために、最高裁に対して資料の提出や説明を求めて来た。この間、多くの国民の皆様から検察審査会に対する疑問の声を頂戴した。税金を使って運営されている検察審査会と、その予算を管理している最高裁が、検察審査会法を恣意的に解釈して、本来開示すべき情報を秘匿する事が出来ないことは既に明らかであり、それについて最高裁担当者は私に反論出来なかった。
本日中に以下の資料を提出することを昨日要求し、提出されない場合、国会議員としての権限を行使すると伝えた。
これまでの調査、実験で検察審査会くじ引きソフトに重大なセキュリティーホールがあり、いくらでも恣意的に審査員、補充員が選定できることが証明された。更に、計算間違いなどで三度発表されることになった審査員の平均年齢は一回目と同じ34.55歳。これは確率上0%に近い。
小沢元代表の起訴議決を行った東京第五検察審査会の審査員、補充員、審査補助員 (吉田弁護士)に対する日当、旅費の支払文書は、東京地裁の管理する行政文書であることが分かった。開示するとともに、文書が捏造されていない事を確認出来るよう現物を閲覧させることも必要である。
私は検察官適格審査会委員として、既に審査員の氏名を知っている。従って、個人情報を含む支払文書を全くマスキングせずに閲覧させたとしても、何の問題もない。むしろ、審査会が本当に開催され、適正に予算が執行されたことを証明するために、開催日時と審査員等の署名入り領収書を含む関連文書を、積極的に私に閲覧させるべきである。
検察審査会法では、起訴議決を行うことになる2回目の審査会には担当検事の出頭を義務付けている。審査事件票には、一回出頭した旨の記載がある。しかし、関係者によれば、担当の斎藤検事は9/14の議決日以後に出頭したという。この情報が正しければ、小沢元代表に対する起訴議決は「無効」。検察審査会は、斎藤検事が確かに議決日前に出頭したことを示す記録を、開示しなければならない。
以上、開示を求めた情報が、検察審査会法の会議の「非公開の原則」の例外であることは最高裁との議論で証明済みである。
▼ 最高裁から説明を受けました。
2011 年1月27日 (木) 昨日17:20過ぎから18:10頃まで最高裁から報告を受けました。市民のお一人に対して情報開示した書類の提出を依頼し、約一週間何の説明も無く、検討した結果本日持って来なかったとの事。
再度提出を依頼し、21:00過ぎにその書類を受け取りました。尚、別途依頼していた資料を持って来ました。
でも、宣誓書の枚数が足りない。検察審査会法第16条によれば、補充員も宣誓書に署名押印が必要。その書類は要求しました。
重要なことが分かりました。それは審査員などへの旅費、日当 支払の書類は各地方裁判所が管理しているということ。つまり、裁判所が持っている予算の執行状況が分かる書類は、当然ですが、既に検察審査会法上、秘匿すべき情報ではありません。ご心配されている専門家もいらっしゃるので念のため。裁判所の予算は、司法の独立性を守るため内閣や国会の圧力を受けないようにとの配慮がなされることになっています。しかし、私が調査しているのは、司法の独立とは関係のない部分であり、適正な執行状況を調査されるべきと最高裁に確認済みです。
分かったこと。 ①吉田弁護士への旅費・日当支出資料などを見る と7/13と7月にもう1回、8/4、8月は計3回、9/14とその前に1回、10/4。以上8回 開催。
②審査員、審査補助員への支払資 料は、裁判所の行政文書なので、もはや、検察審査会法を根拠に秘匿できない。
③審査員は半分が8/4に新たに就任。
④正式の 審査員11人全員が出席した会議は一度もない。2人から4人が欠席。
⑤議決した審査員のうち3人は臨時の審査員(開催日順に宣誓書を提出したことを前提とすると)で、他に一度しか議論に参加したことがない。(終わり)
太陽光発電
発電量7.4KW ピーク2.4KW
1月31日(月)
晴後曇
最高気温(℃)[前日差]3 [ +2 ] 最低気温(℃)[前日差]-2 [ -2 ]
降水確率(%)50 50 40 30
時間帯(時) 0-6 6-12 12-18 18-24
今日は、雪が降っていましたが、午後から日が照って今までの80%くらいの発電量でした。
2月1日
10:00 1月 中国 製造業PMI
12:30 2011-2-1 オーストラリア 豪中銀政策金利
16:00 1月 英国 ネーションワイド住宅価格(前年比)
16:00 1月 英国 ネーションワイド住宅価格(前月比)
17:15 12月 スイス 実質小売売上高(前年比)
17:30 1月 スイス SVME購買担当者景況指数(PMI)
17:30 12月 香港 小売売上高ー価格ベース(前年比)
17:30 12月 香港 小売売上高指数−数量ベース(前年比)
17:55 1月 ドイツ 失業率(全独)
17:55 1月 ドイツ 失業者数
17:55 1月 ドイツ 製造業PMI(購買担当者指数)
18:00 1月 ユーロ ユーロ圏製造業PMI(購買担当者指数)
18:30 1月 英国 CIPS製造業PMI(購買担当者指数)
19:00 12月 ユーロ ユーロ圏失業率
2月2日FX投資
00:00 1月 米国 ISM製造業景気指数
00:00 12月 米国 建設支出(前月比)
2月2日FX投資
00:00 1月 米国 ISM製造業景気指数
00:00 12月 米国 建設支出(前月比)
AUD/JPY買い81.639売り81.699
AUD/JPY買い81.658売り81.706
AUD/JPY買い81.018売り81.151
AUD/JPY買い81.658売り81.706
AUD/JPY買い81.018売り81.151
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