2022年8月20日土曜日

臨時国会召集の要求、また拒否し続けるのか

 立民など野党 “旧統一教会”などで臨時国会召集の要求書提出
2022年8月18日 17時21分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220818/k10013776761000.html
一部引用:
立憲民主党など野党側は、閣僚と旧統一教会の関係などについて、政府の姿勢をただす必要があるとして、憲法の規定に基づき、臨時国会の召集を求める要求書を、衆参両院の議長に提出しました。
臨時国会の召集をめぐり、立憲民主党、共産党、国民民主党、れいわ新選組の国会対策委員長などは、18日午前、国会内で会談しました。
会談では、
▽今月10日に発足した第2次岸田改造内閣の閣僚と旧統一教会の関係や、
▽来月27日に行われる安倍元総理大臣の「国葬」
それに、
▽物価高対策や新型コロナ対応などについて、
国会で質疑を行い、政府の姿勢をただす必要があるという認識で一致しました。
そして、会談のあと、憲法53条の規定に基づき、岸田総理大臣に対して臨時国会を直ちに召集するよう求める要求書を、細田衆議院議長に提出しました。
また、参議院でも、立憲民主党など野党側が、同様の要求書を尾辻議長に提出しました。
立憲民主党の馬淵国会対策委員長は、記者団に対し「旧統一教会問題は、さまざまな政治家の関与が取り沙汰され、国民への説明責任を果たすのが岸田総理大臣の役割だ。今月中から、来年度予算編成がある12月までの4か月は国会を開いてもらわないと、十分な審議ができない」と述べました。
憲法53条では、衆・参いずれかの議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、国会召集を決定しなければならないとしていますが、召集時期についての規定はなく、内閣の判断に委ねられています。
:引用ここまで


 安倍政権の2017年6月に、野党が森友・加計学園問題を審議するため臨時国会の召集を要求したが、安倍内閣が召集したのは98日後で、冒頭に衆議院を解散と言う暴挙で国会審議をさせなかった。

 今回も同じよなことをやるのですかね?

 憲法53条は、『内閣は、召集を決定しなければならない』となっています。

 要求があった以上、内閣にそれを拒否する裁量はありませんが、「政府は召集義務を負うが、憲法上期日の規定はない」と言って安倍政権は開催せず。

 お役人理論で憲法53条は期限が定められていないとは言え、期限がないと無視したりあえて遅らせて良いわけではありません。

 旧統一教会問題だけでなく新型コロナウイルス感染症がパンデミックになり医療崩壊寸前、円安による物価の上昇など、急遽法律を整備して国民の命と生活、財産を守らないといけない状況です。

 自民党はまた保身の為に、国民を犠牲にするのでしょうかね。

 どうして日本国民の利益に反することばかりやっている政党の議員が当選するのかと思っていましたが、h選挙の為に反社みたいな団体とずぶずぶだったのですから、国民の為の政治家が選ばれない国だったのと、少し納得した次第です。


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