2011年1月15日土曜日

個人事業主になる(開業・・・笑)

 突然ですが、個人事業として開業してみました。
 色々、税務署で確認しましたら、雑所得は事業に入れられないので、あまりメリットが無いのですが、「無職」と言うのも、子供が大学でアパート住まいをする場合、賃貸契約の”連帯保証人”になれないことが判りましたので、開業してみることに・・・動機が不純ですね。
 
 開業をするには、税務署に届けを提出します。
必要な書類は、下記の通りです。
必要書類

  • 個人事業の開廃業等届出書(PDFファイル/170KB)




  • 所得税の青色申告承認申請書(PDFファイル/261KB)



  •  青色事業専従者(家族で事業を補助してくれる人へ給与を払い、給料は全額経費に出来ます)を登録する場合は、青色事業専従者給与に関する届出手続が必要ですが、私は不要なので出しません。
     従業員がいれば、給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出が必要ですがこれも無し。

     単純に開業するだけの場合は前記の2通のみでOKです。
     もう一つ、県への開業報告書が要ります、これは近所の役場に書類があります。 
    ●登録に際し、決めておかないといけないこと。
    「屋号」(登録だけなら無でも可)、「事業の概要」、「記帳の方法」を、事前に決めておきましょう。
    屋号
    屋号とはいわば「店の名前」です。個人事業から会社組織にする際に、会社名としてそのまま引き継ぐことができます。分かりやすく、自分で気に入ったものにしましょう。私も屋号は考えて作りました。
    事業の概要
    事業の内容を簡単に記入します。
    私の場合は「インターネットコンテンツの作成、発信 ホームページの作成」としました。
    記帳の方法
    記帳の方法を選ぶ必要があります。具体的には、複式簿記と簡易簿記を選びます。
    青色申告の税所得控除55万円を受けたい場合は、複式簿記を選びます。(簡易簿記は現金主義の簿記方法で、記帳が簡易に出来る代わりに、控除は10万円となります)
    とりあえず、収入は少ないので、簡易で申請、来年の1月に複式簿記で出しても問題ないそうです。

    法務局で類似屋号の調査
    地域で活動しようとしているならば、一応近所に同じような屋号を使用している事業がないか、チェックしておきましょう。法務局で屋号を調査したいと申し出れば、無料で閲覧させてくれます。
    まあ特異な名前なら調べなくても大丈夫でしょう。

    税務署での手続き
    書類を書き終えたら、税務署での手続きです。
      所轄の税務署へ行って、受付で開業する旨を伝えました。
     すると係の人が、申請書の内容をチェックしてくれて、問題ないですねと言われたので、その書類を一度引き取って、近くのコンビニへコピーしに行きました。
     理由は控えにするためで、税務署の受付印を控えにも押して、返してくれます。
     所要時間は約10分です。
    ちなみに開業届けと青色申告の申請書は開業後2ヶ月以内に提出する必要があります(但し315日までならば1月1日から開業とできる)ので、注意して下さい。
      こうなると、”リストラおやじ”でなくなる?(笑)。
     まあ、このままで良いか・・・・
     なにか事件で報道されす場合”無職だれだれや”自称何々”でなく”個人事業主のだれだれ”って言われるのかな?名刺も作ってみよう(笑)。
    FX投資
    AUD/JPY買い82.300売り82.407
    AUD/JPY買い82.690売り82.800

    4 件のコメント:

    1. 開業おめでとうございます。
      早く事業のホームページ立ち上げてください。
      お祝いにホームページの作成の依頼でもしましょうか(笑)

      雑所得が事業に入らないのは残念ですね。 

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    2. 法人にはしなかったんですね。

      まあ、法人税の均等割りが6万円とかかかりますからね。

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    3. TXIさん、こんにちは
      とりあえず、簿記の勉強ついでに開業してました。
      勉強しながら、一番税金の安い方法を考えてみます。

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    4. カルロスさん、こんにちは
      ブログの方読んだのですが、旅行大変だったようですね。

      税制大綱で、2012年にFXの税金が20%に統一されるなら、法人化は見送りです。
      そのままなら、法人化しないほうが税金が安いことになります。
      今年1年は複式簿記とか勉強しながら、このままで行こうと思っています。

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