「NHK受信料、スマホ所持でも徴収へ。有識者会議の意見一致」は誤り。会議を開いた総務省は、意見が一致した事実はないと否定している【ファクトチェック】
5/9(火) 13:22配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/9c01e5745b2d3550c1e491ccb86e44e58be2e148
一部引用:
「NHK受信料、スマホ所持でも徴収へ。有識者会議の意見一致」という言説が拡散されましたが誤りです。産経新聞の記事を不適切に引用したもので、総務省は「そのような事実はない」と述べています。
:中略:
検証過程
リンク先が引用している産経記事の見出しは「ネット時代のNHK財源は『受信料収入』で 総務省有識者会議」。記事内では「スマホ所持だけで課金するのではなく、アプリを入れるなど能動的な行動をした人から負担を求めるべきだとする見方が多数を占めた」とあり、ツイッター速報の見出しと異なる。
記事は、2023年4月27日に総務省が開いた第7回公共放送ワーキンググループについて報じたものだ。この会議の内容は5月9日現在、公開されていないが、総務省が会議で配布した資料の17ページに、これまでの会合で出た主な意見を紹介している。
「受信料制度の在り方に関しては、インターネットに接続する機器を保有しているだけで受信料を払うというような制度をいきなり考えるというのは難しいのではないか」(第1回:山本主査代理、宍戸構成員、瀧構成員、長田構成員、林構成員)
「スマホのアプリをインストールするような自らNHKを受信できる環境を整えようとする視聴者については、ある意味積極的に受信に関与しようとするのであるから、このWGで議論自体はしても良いのではないか」(第1回:三友主査、林構成員)
このように「スマホを所持するだけで受信料を徴収するべきである」と構成員の意見が一致したという記録はこれまでにない。
:引用ここまで
いつものことですが「有識者会議」の有識者って最初からNHK側の人?のような発言。
だいたい、ネット配信で受信料制度の在り方と言うのに無理があります。
今のNHK受信料は放送法第64条第1項に「NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合、NHKと受信契約を締結しなければならない」旨の規定があり、放送法に基づき総務大臣の認可を得て定められた日本放送協会放送受信規約で「放送受信料を支払わなければならない」と義務づけられています。となっていて、ネット配信と公共電波での放送法がまぜこぜになっています。
ネットで課金したいのなら、ネットフリックスなど有料のネットビデオがあるのですから、NHKも有料で配信すれば良いだけです。
お金を払っても見たい番組を配信すれば良いだけではないでしょうか。
日本国民が「なんで見てもいないNHKの受信料はらわないと行けないの?」って思うから問題になるだけです。
最近の放送番組やニュースを見ていると、NHKの論理は、カップラーメンを出して行列の出来るラーメンと同じ値段で売るのと変わらない場合が多い。
NHKのネット課金は、見なくてもネット端末を持っているだけでお金を取る”税金”にしたいのですから変な議論ばかりになるのです。
MMC太陽熱温水器
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入水温度 15℃
温水器 53℃ 温度差38℃
太陽光発電
発電量 33.5KW ピーク4.51KW
5月9日(火)
晴れ
最高気温(℃)[前日差] 22℃[0]最低気温(℃)[前日差] 12℃[-3]
時間 0-6 6-12 12-18 18-24
降水 0% 0% 0% 0%
05/10 水
イギリス 英中銀金融政策委員会(MPC)1日目
ポーランド ポーランド中銀、政策金利
14:00 日本 3月景気一致指数(CI)・速報値
14:00 日本 3月景気先行指数(CI)・速報値
15:00 ドイツ 4月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比)
15:00 ドイツ 4月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比)
15:00 ノルウェー 4月消費者物価指数(CPI)(前月比)
15:00 ノルウェー 4月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
16:00 トルコ 3月失業率
16:00 トルコ 3月鉱工業生産(前月比)
20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比)
21:30 カナダ 3月住宅建設許可件数(前月比)
21:30 米国 4月消費者物価指数(CPI)(前月比)
21:30 米国 4月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
21:30 米国 4月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比)
21:30 米国 4月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比)
27:00 米国 4月月次財政収支
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