「“法律知らなかった”は通用しない」電動キックボードのルール緩和に潜む大きなリスク
7/28(金) 11:03配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/27bb06232d2c0b4446d92cb60fec0ff93664696a
一部引用:
道路交通法の改正によって、7月1日から規制が緩和された電動キックボード。シェアリングサービスの普及などによって、現在は都内のいたるところで利用者を見かけるが、安全性を不安視する声も多い。規制緩和によって何が変わるのだろうか。
法改正により、電動キックボードは大きさや最高速度20キロ以下などの特定の要件を満たすことで特定小型原動機付自転車(特定小型原付)として扱われることに。大きく変わる点は、ヘルメットは努力義務、16歳以上なら免許不要(16歳以下は乗れない)で乗れるようになる点だ。 また、ナンバープレートやウィンカー、自賠責保険への加入は必須だが、時速6キロの“歩道モード”に切り替えれば、自転車専用通行帯や歩道も走行可能となる。大都市で普及しているシェアリング事業者「LUUP」の電動キックボードも同様の扱いとなる。
:引用ここまで
特定小型原動機付自転車相当になる電動キックボードに乗るには、行政手続きと自賠責保険の加入が必要になります。
令和5年7月1日から16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行可能となる特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されるので、取得した場合は、市税事務所、区役所および支所の税務窓口で専用の標識番号(ナンバープレート)を交付、となっています。
特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年額2,000円です。
新規購入(または譲受)による登録時に必要なもの
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)
本人確認書類
名古屋市のサイトから
https://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000161016.html
原付きのナンバープレートより小さい物なんですね。
これを取り付けないといけません。
電動キックボードの自賠責保険
自賠責保険は、法律ですべての自動車・バイク等の車両(含む電動キックボード)に加入することが義務づけられています。
自賠責保険(共済)契約を締結し、ナンバープレートにステッカーを貼り付けなければ運行できません。
また、運行の際には、自賠責保険(共済)証明書の携行が必要です。保管設備(携行品の保管設備(210mm×148mm以上で密閉できるものに限る。)がない場合には、証明書の電磁的記録(写真等)をスマートフォン等に保存して携行することができます。
自賠法に係るe-文書法施行規則の制定に伴い、2023年6月1日より、電動キックボードや一部の二輪車等、自賠責保険証明書(以下、「証明書」)の備付が車体の構造上困難な自動車(以下、「備付困難自動車」)において、以下2点の運用が可能となります。
紙の証明書をスマートフォンのカメラ等により撮影し、画像にて保存・携行する。
事故等で行政職員から証明書の提示を求められた場合に、証明書の画像を提示する。
電動キックボードの自賠責保険料表(料金)|本土用
※原付バイクと同じです
保険期間
2023年4月1日~の自賠責保険料(7月1日以降も同じ保険料です)
1年 2年 3年 4年 5年
6,910円 8,560円 10,170円 11,760円 13,310円
国土交通省のサイトから
https://www.mlit.go.jp/jidosha/e-scooter/
自賠責保険に加入するには
自賠責保険・共済は、損害保険会社(組合)の支店等をはじめ、車やバイクの販売店などで取り扱っています。
加入手続きは、郵便局(簡易郵便局など一部の局を除く)のほか、一部の保険会社(組合)ではインターネットやコンビニでも手続が出来ます。
けっこう面倒ですが、バイクの購入と同じで販売店で手続きはやってくれるようですね、無料でサービス加入か有料かはお店によるでしょう。
自分でも役場へ行って手続き、保険会社で加入(ネット・郵送など)も可能でしょう。
MMC太陽熱温水器
https://mmc-solar.com/
入水温度 20℃
温水器 62℃ 温度差42℃
太陽光発電
発電量 28.5KW ピーク3.70KW
7月28日(金)
晴時々曇
最高気温(℃)[前日差] 36℃[-2]最低気温(℃)[前日差] 26℃[-1]
時間 0-6 6-12 12-18 18-24
降水 0% 0% 30% 10%
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